風営1号の許可証をお客様へお渡ししてきました

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ご依頼いただいていたとある店舗の風俗営業1号の許可がおりたため、社交飲食店営業許可証をお渡ししてきました。

風営1号のご依頼は、ご相談をいただいてから許可証を手にするまで、どうしても少し時間がかかります。

店舗の用途地域・保全対象施設の調査から始まり、必要書類の収集、店舗の測量、図面の作成、警察署への申請、そして実査(検査)。

風営1号の場合、申請から許可まで警察によって審査でおおむね55日(土日祝を除く)かかります。お客様は店舗の家賃を払っていますので、不備の補正などでオープンが先延ばしになればなるほどその分の家賃が無駄になってしまいます。お店の営業に関わる行政書士にとってかなりプレッシャーを感じる部分です。

警察署から連絡がくる瞬間は「許可がおりたのか?」「それとも不備があったのか?」と本当にドキドキします。

今回は正式に依頼をいただいてから2ヶ月ほどでスムーズに許可が下りました。

許可証は、額縁に入れてお渡し

風営1号の許可が下りると、公安委員会から許可証が交付されます。

もちろん、そのままお客様へお渡ししてもいいのですが……

当事務所では、許可証を額縁に入れてお渡ししています。

これは料金に含まれているサービスというより、私からのちょっとしたプレゼントです。

物件を決めて、内装を整えて、必要な手続きをして、警察の検査を受けて。

お店をオープンするまでには、お客様にもたくさん準備していただくことがあります。

だからこそ、ようやく手にした許可証をペラっと一枚お渡しするのは、なんだか少し寂しい。

「無事に許可が取れました。ここからお店を頑張ってくださいね」

そんな気持ちを込めて、額縁に入れてお渡ししています。

検査前には「20歳未満の方へのお酒の提供は致しません」&「 18歳未満の方の入店はお断りします」のステッカーも

もうひとつ、風営1号をご依頼いただいたお客様へお渡ししているのが、「20歳未満の方へのお酒の提供は致しません」 &「 18歳未満の方の入店はお断りします」のステッカーです。

こちらは許可が下りた後ではなく、警察署の検査前にお渡ししています。

店舗のドアや入口付近など、お客様から見えやすい場所に貼っていただきます。

夜のお店は、お酒を楽しく飲んでいただく場所。

私自身、お酒も飲み屋さんの雰囲気も大好きです。

だからこそ、ルールを守りながら、安心してお酒を楽しめるお店であってほしいと思っています。

こうした小さな準備も含めて、オープン前に一緒に確認していきます。

申請書を出したら終わり、ではありません

行政書士の仕事というと、

「書類を作って警察署に提出する人」

というイメージがあるかもしれません。

もちろん書類作成や申請手続きは大切な仕事ですが、風営許可では、それだけではありません。

実際の店舗を確認し、測量して図面を作成したり、設備や構造を確認したり、検査に向けてお客様と準備をしたり。

そして無事に許可が下りたら、許可証をお届けする。

私としては、「許可を取ること」だけではなく、お客様が安心してお店をスタートできるところまでが一つのお仕事だと思っています。

今回も無事に許可証をお渡しすることができて、ひと安心です。

ここからは、お店としての新しいスタート。

たくさんのお客様に愛されるお店になりますように。

この度は、大切なお店の風営許可を当事務所へお任せいただき、本当にありがとうございました。

風営1号許可をご検討中の方へ

キャバクラ、スナック、ラウンジなど、お客様への「接待」を伴う営業を行う場合には、風俗営業1号許可が必要となることがあります。

「この営業形態は風営許可が必要?」
「物件を契約する前に事前調査をしてほしい」
「これからお店を出したいけれど、何から始めればいい?」

そんな段階からでも大丈夫です。

店舗によって確認すべきポイントは異なりますので、できれば物件契約や内装工事を進める前に一度ご相談ください。

夜のお店の開業が、気持ちよくスタートできるように。

一店舗、一店舗、大切にお手伝いさせていただきます。