
面倒な業務、手続きを一人で抱え込んでいませんか?
忙しいあなたの代わりに、行政書士が書類作成から申請代行までサポートいたします。
行政書士にご相談ください。
取扱業務について
飲食店営業許可

レストラン・居酒屋・カフェ・BARなど、飲食物を提供するお店を営業する場合は、
営業開始前に保健所から「飲食店営業許可」を受ける必要があります。
飲食店営業許可では、
主に次のような点が確認されます。
- 店舗の設備・構造
(調理場、手洗い、シンク、冷蔵設備など) - 衛生基準を満たしているか
- 図面と実際の店舗が一致しているか
申請自体は比較的簡単なものですが深夜営業届出や風営許可の手続きをされる予定の方は
飲食店営業許可申請から行政書士に依頼するパターンが多いです。
行政書士にご依頼いただくことで事業主さまは
メニュー作りやスタッフ準備、集客など、
本来注力したい開業準備に集中することが可能です。
「この業態で何の許可が必要か分からない」
「物件が決まったけど、このまま進めていいのか不安」
そんな段階でも問題ありません。
状況をお伺いし、必要な手続きから丁寧にご案内いたします。
開業前・物件契約前のご相談も歓迎です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
深夜営業届出

BARや飲食店などで、深夜0時から午前6時の間にお酒を提供する場合は
警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を行う必要があります。
深夜営業の届出では、単に届出を提出するだけではなく、次のような準備が求められます。
- 住民票や賃貸借契約書などの各種書類の収集
- 店舗の実測(測量)
- 警察署の基準に沿った図面の作成
これらをすべて事業主さまご自身で行うのは、時間的にも手間的にも、決して簡単ではありません。
特に、
日中に何度も警察署へ足を運ぶことが難しい方
開業準備や営業に集中したい方にとっては、大きな負担となります。
行政書士にご依頼いただくことで、
- 必要書類の整理・作成
- 店舗測量・図面作成
- 警察署への届出手続き
までを一括して任せることができます。
事業主さまは、
お店づくりやスタッフ対応、営業準備に専念することが可能です。
「うちは深夜営業に当たるのか分からない」
「届出が必要か判断できない」
そのような段階でも問題ありません。
状況をお伺いしたうえで、必要な手続きの有無から丁寧にご案内いたします。
開業前・物件契約前のご相談も歓迎です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
風俗営業許可(1号営業)

キャバクラ・スナック・コンセプトカフェ(コンカフェ)など、
お客さまの接待を伴う営業を行う場合は
営業開始前に警察署へ風営許可申請を行う必要があります。
対象となる主な業態は、次のとおりです。
- キャバクラ
- スナック
- ガールズバー
- ホストクラブ
- コンセプトカフェ(接待を伴う場合)
「お酒を出すだけだから大丈夫」
「会話が中心だけど接待には当たらないと思っていた」
このようなケースでも、実際の営業内容によっては許可が必要になることがあります。
風俗営業許可(1号営業)は、
深夜営業届出よりも確認事項や基準が多く、慎重な準備が必要です。
主に次のような点が審査対象となります。
- 店舗の立地条件(学校・病院などとの距離)
- 店内構造や設備の基準
- 営業者・管理者の要件確認
- 図面の作成(平面図・求積図・照度図など)
これらを正確に満たしているかを確認しながら、
警察署の基準に沿った申請書類を作成する必要があります。
風営1号の申請では、
- 書類の種類が多い
- 店舗測量や専門的な図面作成が必要
- 警察署との事前相談・補正対応が発生する
といった点から、
事業主さまご自身だけで進めるのは負担が大きい手続きです。
特に、
日中に警察署へ何度も足を運ぶことが難しい方や、
開業準備で忙しい方にとっては、時間的な制約も大きくなります。
行政書士にご依頼いただくことで、
- 必要書類の整理・作成
- 店舗測量・各種図面作成
- 警察署との事前相談・申請手続き
- 補正対応・許可取得までのサポート
までを一括して任せることができます。
事業主さまは、
内装工事やスタッフ採用、営業準備に集中することが可能です。
「風営許可が必要か分からない」
「深夜営業との違いがよく分からない」
「コンカフェだけど許可は必要?」
このようなご相談も多くいただいています。
営業内容をお伺いしたうえで、
必要な手続きの種類から丁寧にご説明いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
その他
- 酒類販売
- 自動車関連
- 宅地建物取引業
- 古物商
- 補助金申請
- 事業資金調達
風営、深夜営業専門の行政書士事務所ではありますが、他の許認可についても対応可能です。
各種手続きでお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
事務所所在地
TWIN行政書士事務所
沖縄県那覇市前島3丁目25番2号 泊ポートビル2F 209号室
お越しの際は事前にご連絡をお願いいたします。
代表プロフィール

宮下 智美
那覇市を拠点に活動する行政書士。
現役・第39代泡盛の女王として、お酒の文化や人のつながりに触れながら、風営・深夜営業・酒類関連を中心に、夜の事業を支えるサポートを行っています。
これまで那覇市内のBARで勤務し、お店をつくる側の想い、現場で働く方の気持ち、そしてお客さまが集う空間の大切さを、肌で感じてきました。
お酒が好きで、飲み屋の空気が好き。
何気ない会話や、ほっと一息つける時間が生まれる夜の場所が好きです。
だからこそ、
「手続きが難しそうで不安」
「誰に相談したらいいかわからない」
そんな理由で立ち止まってしまう方の力になりたいと思っています。
法律の話は少し堅くなりがちですが、まずは安心して相談できることを大切に。
気軽に話せる存在でいられたら嬉しく思います。
行政書士 宮下 智美
日本行政書士会連合会 24471397
所属団体
沖縄県行政書士会(理事)
那覇市商工会議所青年部
那覇法人会
