風営許可の検査でよく指摘される5つのポイント

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風営許可の申請後には、警察による実地検査が行われます。

「申請したから大丈夫」と思っていても、検査で指摘を受けるケースは少なくありません。

今回は、実際によく問題になるポイントを5つご紹介します。

① 調光器(調光式照明)

風俗営業の営業所には照度基準があります。(5ルクス以下であればNG)

そのため、調光スイッチによって店内を自由に暗くできる状態は指摘されることがあります。丸いつまみや、上げ下げできるレバーがついているものですね。

調光式でも、5ルクス以下にならなければ設置されていてもOKですがお客様の座る位置などによっては満たないこともあるので要注意です。

お店全体は十分な明るさなのに、客席の一部分だけ謎の影が・・・と思ったらちょうど天井からつり下がっているミラーボールの影になっていた・・・なんて想定外の現場もありました。

照明がたくさんある店舗でも、意外と油断できないものです。


② 高さ1mを超えるパーテーション

客室には見通しを確保することが求められます。

そのため、

  • 高さ1mを超える衝立
  • パーテーション
  • 間仕切り

などは問題になることがあります。

もともと構造の一部としている柱などではなく、後から取り付けたものに注意が必要です。


③ 裸体や性的表現を含むポスター・装飾

意外と見落とされがちなのが店内装飾です。

風営法では、著しく性的な興味をそそるような写真やポスターなどが問題となる場合があります。

例えば、

  • ヌードポスター
  • 過度に露出の多い写真
  • 性的表現の強い装飾物

などです。

インテリアの一部として飾っていても、検査時に指摘される可能性があります。


④ 図面と実際の店舗が違う

非常に多い指摘事項です。

申請時に提出した図面と、

  • テーブル配置
  • ソファの位置
  • 照明機器

などが異なっている場合、再確認や修正を求められることがあります。

特に居抜き物件や工事途中でレイアウト変更をした場合は要注意です。


⑤ ジャックポットなどの両替機

沖縄県では特に注意したいポイントです。

バーや居酒屋などで見かける「ジャックポット」と呼ばれる卓上型ゲーム機は、両替機として設置されているケースがあります。

しかし、その利用形態によっては賭博行為と判断される可能性があります。

「みんな置いているから大丈夫」

「ただの両替機だから問題ない」

と思っていても、法令上の問題につながるおそれがあります。

設備導入前には十分な確認が必要です。


検査前の確認がスムーズな許可取得につながります

風営許可の検査では、

✅ 調光器

✅ パーテーション

✅ ポスターや装飾

✅ 図面との相違

✅ ジャックポット等の設備

がよく確認されます。

少しの認識違いで営業開始が遅れてしまうこともあります。

「この設備は大丈夫?」
「このレイアウトで問題ない?」

そんな不安があれば、お気軽にご相談くださいね。

特に、図面との違いは「こんな細かいところまで?」といった部分まで指摘されます。

当事務所では申請書類作成時の内装を全て図面に落とし込むだけではなく、営業開始時にはどうするのかといった先のことを見据えて事前準備いたします。

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