「うちはスナックじゃなくてガールズバーだから風俗営業許可じゃなくていいよね」
開業相談を受ける中で、とても多くいただく質問です。
実は、営業形態の違いを判断する上で重要なのは、お店の名前ではありません。
法律上のポイントは、
「接待を行うかどうか」
です。
スナックだから風営許可、ガールズバーだから深夜営業
そう思われている方も少なくありませんが、実際にはそう単純ではありません。
例えば、
- スナック
- ガールズバー
- コンセプトバー
- ラウンジ
これらはあくまで業態の呼び方です。
法律上は、
- 接待を行う → 風俗営業(風営法1号営業)
- 接待を行わない → 深夜酒類提供飲食店営業
という区分になります。
つまり、
ガールズバーであっても接待を行えば風俗営業になります。
逆に、
スナックという看板を掲げていても、接待を行わなければ深夜営業届出で営業できる場合があります。
「接待」の範囲は意外と広い
ここが最も誤解されやすいポイントです。
「カウンター越しであれば接待じゃない」
と思われている方もいらっしゃいますが、それは誤解です。
風営法上の接待は、
特定のお客様に対して歓楽的な雰囲気を提供し、もてなす行為
と考えられています。
例えば、
- 特定のお客様と長時間会話する
- カラオケでデュエットする
- お客様の歌に合わせて手拍子や合いの手を入れる
- 特定のお客様だけを継続的に接客する
- ゲームを楽しむ
なども、状況によっては接待と判断される可能性があります。
経営者の方が「これは接待ではない」と思っていても、警察の判断では接待に該当するケースも少なくありません。
また、これらは男女のみを指しているのではなく、男性同士・女性同士でも同様です。(驚かれる方が多いですが・・・)
全ては営業実態で判断
重要なのは、
「何という名前のお店か」ではなく「実際にどのような営業をしているか」
です。
開業時は深夜酒類提供飲食店営業届出でスタートしたものの、
営業を続けるうちに接待行為が行われるようになり、結果として無許可営業と判断されるケースもあります。
そのため、開業前の段階で営業スタイルを整理し
- 風俗営業許可が必要なのか
- 深夜営業届出で足りるのか
を確認しておくことがとても重要です。
不安な場合は専門家へご相談ください
風営法は条文だけでは判断が難しく、
「この営業スタイルは大丈夫なのか?」
というご相談を多くいただきます。
私は風営・深夜営業を専門とする行政書士として、
開業前のご相談から許可申請、届出までサポートしています。
私自身、スナック、キャバクラ、ガールズバーなどの業種を様々経験してきましたので
現場の実情も理解している数少ない行政書士です。
(女性がいて接待なしの夜の店なんてありえないし誰が行くっていうんだそんな店…とも思っています)
「スナックを始めたい」
「ガールズバーを開業したい」
「自分のお店は風営許可が必要?」
そんな疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
夜の街に安心と信頼を。
法律と現場をつなぐパートナーとして、皆さまの営業をサポートいたします。


