「開業したいけど何の届出が必要?」
「ガールズバーは風営許可が必要?」
「スナックとガールズバーの違いが分からない」
開業相談でよくいただく質問です。
実は、お店の名前だけでは必要な許可は決まりません。
重要なのは、
「どのような営業を行うのか」
です。
今回は代表的な10の営業形態について、必要な許可や届出を解説します。
まず知っておきたい3つの手続き
飲食店営業許可
飲食店として営業するために必要な許可です。
お酒を提供するBARやスナックでも基本的に必要になります。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出
深夜(午前0時から午前6時まで)において、主として酒類を提供する場合に必要な届出です。
BARなどで多く利用されています。
風俗営業許可(1号営業)
接待を伴う営業を行う場合に必要な許可です。
スナック、ラウンジ、キャバクラなどが代表例です。
① BAR(接待なし)
必要なもの
・飲食店営業許可
・深夜酒類提供飲食店営業届出
バーテンダーがお酒を提供する一般的なBARです。
お客様と通常の会話をする程度であれば、風営許可は必要ありません。
② ガールズバー(接待なし)
必要なもの
・飲食店営業許可
・深夜酒類提供飲食店営業届出
接待行為がなく女性がお酒を提供するのみで、あとはお客様同士で楽しむお店であれば届出のみでOKです。
③ ガールズバー(接待あり)
必要なもの
・飲食店営業許可
・風俗営業許可1号
特定のお客様と長時間会話をしたり、継続的にもてなす営業を行う場合は風営許可が必要になります。
カウンター越しかそうでないかではなく、一緒にカラオケを楽しんだりゲームを行ったりすることなども「接待」となりますので該当する場合は風俗営業許可が必要になります。
④ スナック
必要なもの
・飲食店営業許可
・風俗営業許可1号
ママやスタッフがお客様と会話を楽しみながら接客する営業形態は、基本的に接待を伴う営業として扱われます。
⑤ キャバクラ
必要なもの
・飲食店営業許可
・風俗営業許可1号
お客様の隣に座って接客を行う代表的な風俗営業です。
⑥アミューズメントカジノ・ポーカーバー
必要なもの
・飲食店営業許可
・風俗営業許可5号
かつてはゲームセンターが主流でしたがポーカーバーやカジノバーなど増えてきてこちらの5号申請も増えてきましたね。
もちろん、こちらの許可を取ったとしても賭博にあたる換金や景品交換はできません。ゲームセンターのメダルのようなイメージですね。飲み物との交換などもNGです。
風俗営業の知識だけではなく、賭博罪の知識についても必要な難易度の高い申請です。
※ゲームによってはディーラーをおく必要もあるので風営法1号(接待)と5号の2つの許可を取得することを求める地域もあります。
⑦ コンカフェ
必要なもの
◆接待を行わない場合
・飲食店営業許可
・深夜酒類提供飲食店営業届出
◆接待を行う場合
・飲食店営業許可
・風俗営業許可1号
コンセプトカフェといってメイド服やコスチュームを着て世界観を全面的に出しているお店ですね。
ガールズバーと同じように、風営法との関係で特に注意が必要な業態です。
⑧ 居酒屋
必要なもの
・飲食店営業許可
0時以降もお酒を提供して行うとなると深夜営業届出が必要に思えますが、おつまみでなく食事をメインとしている場合は飲食店営業許可のみで足りるケースがほとんどです。
とはいえ、営業スタイルや客層などを総合的な判断が必要です。
⑨ ナイトクラブ・ライブハウス(午前0時以降)
必要なもの
・飲食店営業許可
・特定遊興飲食店営業許可
ナイトクラブやスポーツバー、ライブハウスなど積極的に店側が盛り上げる営業スタイルのイメージです。
客に遊興させ、酒類を提供し、午前0時~午前6時に営業する場合に該当します。
※0時までの営業スタイルであれば特定遊興飲食店営業の許可は不要です。
⑩ ナイトクラブ・ライブハウス(午前0時まで)
必要なもの
・飲食店営業許可
深夜にお酒を提供しない、遊興を行わないのであれば飲食店営業許可のみで足ります。
店名では決まりません
多くの方が
「ガールズバーだから深夜営業」
「スナックだから風営許可」
と思われています。
しかし警察が判断するのは、
「何という店か」ではなく
「実際にどのような営業をしているか」
です。
つまり、
接待を行うかどうか
が大きな判断基準になります。
開業前の確認が重要です
飲食店としての物件契約後に「実は風営許可が必要だった」
というケースも少なくありません。
飲食店ではなく風営許可が必要となると、物件所有者が承諾してくれないというケースもあります。
契約前の段階で営業形態を整理し、必要な許可や届出を確認しておくことが大切です。
「自分のお店はどの許可が必要なの?」
「この営業スタイルで大丈夫?」
そんな疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
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風営・深夜営業専門の行政書士としてサポートいたします。

